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2018/3/15

2018年ならできるお得なリフォーム!

皆さんこんにちは、東京都文京区の株式会社ジェステックです。


もし現在、リフォームについてお考えでしたら、今なら受けられる政府の優遇制度があります。今回はそのお得な制度についてご紹介させていただきます。





家問題解決への試み

空き家や中古住宅の問題、高齢化、子供の保育問題など、家族と家を巡る問題が取りざたされています。

それらの解決に向けて、家づくりの視点から政府主導の補助をしようとする試みが始まっており、リフォームを考えておられる方に耳よりな制度があります。


どんな優遇制度があるの?

中古住宅の性能を上げて長期間住める家づくりや、高性能建材の使用で環境に配慮するリフォームへ、所得減税がなされる優遇措置となっています。


1. 省エネ改修工事



バリアフリー、省エネ、同居対応、耐震、長期優良住宅化が対象です。


・投資型(自己資金)の場合
標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%がその年の所得税から最大で25万円控除されます。

・ローン型の場合
改修工事にかかる工事費用相当額(上限250万円)の2%が5年間、所得税から最大で25万円の控除となります。



2. 3世代同居改修工事に係る特例



世代間の助け合いによる、出産や子育ての不安の軽減を目的とした追加導入制度です。

平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に、個人の家屋を3世帯同居用にリフォームし、居住開始する場合に適用されます。


キッチン、浴室・トイレ・玄関のいずれかを増設し、工事費用(補助金などの額を控除した後の金額)の合計が50万円を超えるものに関し税金が優遇されます。改修後はキッチン・浴室・トイレ・玄関のうち2つ以上が複数となることが必要です。


・投資型(自己資金)の場合
標準的な工事費用相当額(上限250万円)の10%がその年の所得税から最大で25万円控除されます。

・ローン型の場合
改修工事にかかる工事費用相当額(上限250万円)の2%が5年間、所得税から最大で25万円の控除となります。


税の控除には、確定申告が必要です。また、その年より3年以前の各年において本税額控除の適用を受けている場合や、その年の合計所得が3,000万円を超えている場合には、対象外となります。

なお、優遇対象の細かな条件など制度の詳細については、国土交通省のホームページなどで確認してください。

また、自治体レベルでの補助金や優遇制度についてもお住まいの地域の支援制度を確認されることをおすすめします。


「いずれリフォームを」とお考えなら、これらの制度を利用しないのはもったいない話です。
優遇制度で節約することのできた分を、リフォームに補填して更なるグレードアップを図ることができますし、ご家族でのレジャーに使ったりすることができますね。

これを機に、より快適なお家にリフォームしてみてはいかがでしょうか?